青山緑水会紹介
青山緑水会について
青山緑水会(あおやまりょくすいかい)は青山学院大学体育会ボート部の卒業生をもって組織しており、2017年現在で132名のOB、OGが自動的にこれに所属しております。
活動内容は会則にも記載のある通り、OB会会員相互の親睦をはかることはもとより、ボート部を後援、支援することを一番の目的としております。
この青山緑水会は年に1回の総会開催をはじめ、現役支援を実行するための企画検討にあたって年数回(随時)の幹事会を開催しております。部を組織立てて運営していくためにはこのOB会(青山緑水会)の存在は必要不可欠であり、より多くの方との関わりとつながりをこのOB会を通じて形成しております。
役員体制
役職 |
氏名 |
卒業年 |
会長 |
小賀坂 一隆 |
H07年卒 |
副会長 |
森本 晃一 |
H07年卒 |
幹事・会計監査 |
高田 治彦 |
S60年卒 |
幹事 |
鈴木 盛太郎 |
H09年卒 |
幹事 |
立野 浩之 |
H10年卒 |
幹事・監督 |
須田 祐樹 |
H16年卒 |
幹事・会計 |
江成 典久 |
H17年卒 |
幹事 |
鈴木 亮太 |
H19年卒 |
顧問 |
長島 明 |
S46年卒 |
顧問 |
石原 洋一 |
S49年卒 |
青山緑水会会則
第一章 名称及び目的及び所在地
第一条 |
本会は「青山緑水会」と称し、本部を東京都渋谷区渋谷四‐四‐二十五 青山学院大学漕艇部部室に置く。 |
第二条 |
本会はボート部を後援することを目的とし、OB会会員相互の親睦をはかる。 |
第二章
第三条 |
本会は第二条の目的を達成するため下記の事業を行う。
- 第一項 現役の支援。
- 第二項 会員名簿の発行。
- 第三項 現役とOB・OGの親睦を図る。
- 第四項 その他、本会の目的を達成する事業。
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第三章
第四条 |
本会員はOB会員、特別会員、名誉会員に依り組織される。
- 第一項 OB会員は青山学院大学漕艇部に四年間(短大は二年間)以上所属していた者。
- 第二項 特別会員は部長及びコーチ。
- 第三項 名誉会員は、特に本会に功労のある者で、本会の推薦により被推薦者の受諾した者。
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第五条 |
本会の運営に当っては、幹事会(執行部)が当る。
尚、その他に審議機関を設けることができる。 |
第六条 |
幹事会はその会務と会計の任に当る。 |
第七条 |
本会員は幹事会の承認を得るものとする。 |
第四章
第八条 |
本会に下記の役員を置く。
- 一、会長 一名
- 二、副会長 一名
- 三、名誉会長
- 四、顧問 若干名
- 五、会計 一名
- 六、監査 一名
- 七、幹事 若干名
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第九条 |
役員の選出は総会において選出される。 |
第十条 |
役員の任期は一ヶ年とする。但し、重任は妨げない。 |
第十一条 |
役員の権限は左記の如く定める。
- 一、会長は本会の代表者として本会を統理する。
- 二、副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその権限を代行する。
- 三、本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は必要に応じて本会に意見を述べることができる。
- 四、顧問は会長・副会長・幹事に対し助言や提案を行うことができる。
- 五、会計は会長を補佐し、出納業務を司る。
- 六、監査は会長を補佐し、会計を監査する。
- 七、幹事は会長を補佐し、会運営の執行任務を司る。
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第五章
第十二条 |
本会の会計は会員の会費、寄付金その他収入をもってこれに当る。 |
第十三条 |
本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。 |
第十四条 |
本会の経費は会員の会費、寄付金その他の収入でこれに当てる。 |
第十五条 |
会計は監査に会計監査を受けるものとする。 |
第十六条 |
監査はその年度内において、年度終了後、ただちに監査を行うものとする。 |
第十七条 |
OB会長は年一回、OB会総会を開催し、幹事会は総会において会計と事業報告をする。 |
第十八条 |
現役より援助金の要請のある時は、OB総会により決定し、援助金額を決め援助する。 |
第十九条 |
本会員は会費として年一万円以上を収めるものとする。 |
第六章
第二十条 |
監督の選出にあたっては、前任監督から推薦された人物について、OB総会にて過半数の賛成を得る必要がある。 |
第二十一条 |
監督選出の際、OB総会の開催まで期間がある場合や緊急の事情がある場合には、幹事会にて過半数の賛成を得ることでOB総会に代えることとする。 |
第二十二条 |
コーチの選出にあたっては、監督の指名・推薦された人物を充て、幹事会の承認を得る必要がある。 |
第二十三条 |
監督の退任については、幹事会に申し出を行い了承を得て、OB総会で報告を行う。了承を得た際には、前任者を中心に速やかに後任の選出にあたる。 |
第二十四条 |
コーチの退任については、監督に申し出を行い了承を得て、幹事会で報告を行う。了承を得た際には、監督を中心に速やかに後任の選出にあたる。 |
第七章
第二十五条 |
青山緑水会・青山学院大学ボート部の名誉を著しく傷つける行為をした会員へ、会長が除名を勧告することができる。除名者が出た際には会長がOB総会で、その経緯について説明をしなければならない。 |
第二十六条 |
青山緑水会からの退会を希望する会員は、幹事会に申し出を行い了承を得る必要がある。幹事会はOB総会で退会者についての報告を行う。 |
第八章
第二十七条 |
本会会則の改正はOB総会において過半数の賛成を必要とする。 |