青山緑水会紹介

青山緑水会について

青山緑水会(あおやまりょくすいかい)は青山学院大学体育会ボート部の卒業生をもって組織しており、2017年現在で132名のOB、OGが自動的にこれに所属しております。

活動内容は会則にも記載のある通り、OB会会員相互の親睦をはかることはもとより、ボート部を後援、支援することを一番の目的としております。

この青山緑水会は年に1回の総会開催をはじめ、現役支援を実行するための企画検討にあたって年数回(随時)の幹事会を開催しております。部を組織立てて運営していくためにはこのOB会(青山緑水会)の存在は必要不可欠であり、より多くの方との関わりとつながりをこのOB会を通じて形成しております。

役員体制

役職 氏名 卒業年
会長 小賀坂 一隆 H07年卒
副会長 森本 晃一 H07年卒
幹事・会計監査 高田 治彦 S60年卒
幹事 鈴木 盛太郎 H09年卒
幹事 立野 浩之 H10年卒
幹事・監督 須田 祐樹 H16年卒
幹事・会計 江成 典久 H17年卒
幹事 鈴木 亮太 H19年卒
顧問 長島 明 S46年卒
顧問 石原 洋一 S49年卒

青山緑水会会則

第一章 名称及び目的及び所在地

第一条 本会は「青山緑水会」と称し、本部を東京都渋谷区渋谷四‐四‐二十五 青山学院大学漕艇部部室に置く。
第二条 本会はボート部を後援することを目的とし、OB会会員相互の親睦をはかる。

第二章

第三条

本会は第二条の目的を達成するため下記の事業を行う。

  • 第一項 現役の支援。
  • 第二項 会員名簿の発行。
  • 第三項 現役とOB・OGの親睦を図る。
  • 第四項 その他、本会の目的を達成する事業。

第三章

第四条

本会員はOB会員、特別会員、名誉会員に依り組織される。

  • 第一項 OB会員は青山学院大学漕艇部に四年間(短大は二年間)以上所属していた者。
  • 第二項 特別会員は部長及びコーチ。
  • 第三項 名誉会員は、特に本会に功労のある者で、本会の推薦により被推薦者の受諾した者。
第五条 本会の運営に当っては、幹事会(執行部)が当る。
尚、その他に審議機関を設けることができる。
第六条 幹事会はその会務と会計の任に当る。
第七条 本会員は幹事会の承認を得るものとする。

第四章

第八条 本会に下記の役員を置く。

  • 一、会長 一名
  • 二、副会長 一名
  • 三、名誉会長
  • 四、顧問 若干名
  • 五、会計 一名
  • 六、監査 一名
  • 七、幹事 若干名
第九条 役員の選出は総会において選出される。
第十条 役員の任期は一ヶ年とする。但し、重任は妨げない。
第十一条 役員の権限は左記の如く定める。

  • 一、会長は本会の代表者として本会を統理する。
  • 二、副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその権限を代行する。
  • 三、本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は必要に応じて本会に意見を述べることができる。
  • 四、顧問は会長・副会長・幹事に対し助言や提案を行うことができる。
  • 五、会計は会長を補佐し、出納業務を司る。
  • 六、監査は会長を補佐し、会計を監査する。
  • 七、幹事は会長を補佐し、会運営の執行任務を司る。

第五章

第十二条 本会の会計は会員の会費、寄付金その他収入をもってこれに当る。
第十三条 本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第十四条 本会の経費は会員の会費、寄付金その他の収入でこれに当てる。
第十五条 会計は監査に会計監査を受けるものとする。
第十六条 監査はその年度内において、年度終了後、ただちに監査を行うものとする。
第十七条 OB会長は年一回、OB会総会を開催し、幹事会は総会において会計と事業報告をする。
第十八条 現役より援助金の要請のある時は、OB総会により決定し、援助金額を決め援助する。
第十九条 本会員は会費として年一万円以上を収めるものとする。

第六章

第二十条 監督の選出にあたっては、前任監督から推薦された人物について、OB総会にて過半数の賛成を得る必要がある。
第二十一条 監督選出の際、OB総会の開催まで期間がある場合や緊急の事情がある場合には、幹事会にて過半数の賛成を得ることでOB総会に代えることとする。
第二十二条 コーチの選出にあたっては、監督の指名・推薦された人物を充て、幹事会の承認を得る必要がある。
第二十三条 監督の退任については、幹事会に申し出を行い了承を得て、OB総会で報告を行う。了承を得た際には、前任者を中心に速やかに後任の選出にあたる。
第二十四条 コーチの退任については、監督に申し出を行い了承を得て、幹事会で報告を行う。了承を得た際には、監督を中心に速やかに後任の選出にあたる。

第七章

第二十五条 青山緑水会・青山学院大学ボート部の名誉を著しく傷つける行為をした会員へ、会長が除名を勧告することができる。除名者が出た際には会長がOB総会で、その経緯について説明をしなければならない。
第二十六条 青山緑水会からの退会を希望する会員は、幹事会に申し出を行い了承を得る必要がある。幹事会はOB総会で退会者についての報告を行う。

第八章

第二十七条 本会会則の改正はOB総会において過半数の賛成を必要とする。